【登辞林】(登記関連用語集)


[た]

第三債務者 ある債権者に対して債務を負っている債務者が、第三者に対して債権を有している場合の、ある債権者から見たその第三者。債務者が第三者に対して債権を有し、債務者が金融のために当該債権に質権債権質)を設定した場合の、当該質権者から見た第三者など。

第三者のためにする契約 当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約してする契約。第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を受ける意思を表示(受益の意思表示)した時に発生し、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する(民法第537条第1項、第2項)。第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない(民法第538条)。
債務者と引受人との間でされた重畳的債務引受(併存的債務引受)契約は、第三者のためにする契約として認められ、その効力は、債権者の受益の意思表示により生ずると解されている。
供託、信託、生命保険契約等も第三者のためにする契約と解されているが、第三者の受益の意思表示は必要でないととされている(信託につき、信託法第4条参照)。
第三者が取得する権利は、債権であるのが一般的であるが、第三者に物権を取得させる契約も有効であると解されている。
売主Aと買主Bとの間において、第三者(受益者)Cに直接所有権を移転させる売買契約がなされ、さらに、BによるCの指定、Cの受益の意思表示等がなされ、AからCへ直接所有権が移転した時は、AからCへの所有権移転登記を申請することが認められる。買主Bと第三者C間の契約については、他人物売買契約であるとする説と、典型的な契約の類型にあてはまらない契約(無名契約)であるとする説がある。
(→買主の地位の譲渡)(→中間省略登記)(→直接移転取引

第三者の弁済 債務者以外の第三者のする弁済。絵を描くというような債務者の個性・才能等が要求されるような債務等、債務の性質上、第三者がするのが適当でない又は不能な時、当事者が反対の意思を表示した時を除き、第三者のした弁済は、原則、有効である(民法第474条第1項)。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができず、物上保証人等、利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済することができる(民法第474条第2項)。連帯保証人の弁済は、債権者に対して直接弁済する義務を負うものであり、第三者の弁済ではない。(→代位弁済

胎児 母親の胎内にあってまだ出生していない子。民法上、胎児は原則として権利能力がないが、不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈に関してはすでに生まれたものとみなされる(民法第721条、第886条、第965条)。胎児を認知するには、母の承諾を要する(民法第783条第1項)。胎児の側から父に対して認知を請求することはできない。
刑法上は胎児を人為的に母体から排出するか、胎児を母体内で殺害すると堕胎罪(刑法第212条)に該当するが、形式上、堕胎罪に該当する行為も、母体保護法(昭和23年7月13日法律第156号)により、そのほとんどが正当化されている。また、通説・判例では、胎児の体が一部分でも母体から露出すると人となるとされ、これを殺害すると堕胎罪ではなく殺人罪が成立する。

大使館 特命全権大使(大使館の長)が公務を執行する在外公館(外務省設置法(平成11年7月16日法律第94号)9条参照)。基本的に各国の首都におかれ、相手国政府との交渉、その国の政治経済などの情報の収集・分析、広報文化活動、領事(在外自国民の支援、外国人に対する自国の査証発給)を行う。(→総領事館

貸借対照表

大正海上火災保険(株) 大正7年10月21日設立。平成3年4月1日、三井海上火災保険(株)へ商号変更。

(株)大信販 平成4年4月1日、(株)アプラスへ商号変更。

代替執行 民事執行法上の強制執行の方法の一つで、第三者に債権の内容を実現させ、その費用を債務者に負担させるもの(民法第414条第2項、第3項、民事執行法第171条)。建物の収去など債務の内容の実現が債務者によりなされなくても目的を達成することができるものに用いられる。(→直接強制)(→間接強制

大東京火災海上保険(株) 大正7年6月30日設立。平成8年9月1日、東京都中央区日本橋三丁目1番6号から、東京都渋谷区代々木三丁目25番3号へ本店移転。平成13年4月1日、あいおい損害保険(株)へ商号変更。同日、東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号へ本店移転。平成13年4月2日、千代田火災海上保険(株)を合併。

対内直接投資 非居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人以外の自然人及び法人)等の外国投資家が、国内の会社の株式又は持分を取得する等の一定の行為(外国為替及び外国貿易法第26条)。対内直接投資を行った者は、原則として事後に、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣へ報告しなければならない(外国為替及び外国貿易法第55条の5)。(→資本取引)(→対外直接投資

(株)第二日本承継銀行 平成16年3月1日設立。平成23年4月25日、日本振興銀行(株)から事業の一部を譲り受け。平成23年12月26日、(株)イオンコミュニティ銀行へ商号変更。同日、東京都千代田区有楽町一丁目12番1号から、東京都千代田区神田司町二丁目7番地へ本店移転。平成24年3月31日、(株)イオン銀行に合併し解散。

滞納処分 租税債権の強制徴収手続き。国税については、国税徴収法第5章に規定され、地方税については、地方税法に規定されているが、国税徴収法の例によるとする規定が多く存在する(地方税法第68条第6項、第73条の36第6項等)。(→差押)(→公売

代表執行役 委員会設置会社において置かれた執行役のうち、代表権を有する者。執行役が2人以上あるときは、取締役会の決議により、当該執行役の中から選定し、執行役が1人の時は、その者が選定されたものとみなされる(会社法第420条)。代表執行役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(会社法第420条第3項、第349条第4項)。(→支配人

代表者事項証明書 商業登記の登記事項証明書のひとつで、会社又は法人の代表者にかかる事項を証明したもの。代表者の人数自体が多い場合は別として、通常、この証明書は少ない枚数のものとなるため、不動産登記申請等の資格証明書として利用される。

代物弁済 債務者が債権者の承諾を得て、本来の給付に代えて他の給付をすること(民法第482条)。代物弁済は、目的物を現実に給付し、かつ、対抗要件を具備することを要する。不動産の所有権をもってする代物弁済の効力は、原則、所有権移転登記が完了した時に生じるが、所有権移転自体の効力は、代物弁済の意思表示をした時に生じる。
保証人が保証債務を代物弁済した場合の所有権移転登記の原因は、「代物弁済」であり、「代位代物弁済」とするのは相当でない(登記研究504号199頁)。抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得した場合の抵当権抹消登記の原因は、「代物弁済」が相当である(登記研究270号71頁)。(→弁済)(→代位弁済

(株)太平洋銀行 東京都千代田区神田神保町二丁目21番地1。平成1年10月1日、(株)第一相互銀行から商号変更。平成8年に(株)わかしお銀行に営業譲渡。平成8年10月25日、株主総会決議により解散。平成12年9月29日、清算結了。

大法廷 最高裁判所の審理・裁判について、15人の裁判官全員によって構成される合議体(裁判所法第5条第1項、第3項、第9条第1項、第2項)。大法廷では、9人の裁判官が出席すれば有効に審理・裁判することができ、最高裁判所長官裁判長を務める(裁判所法第9条第4項、最高裁判所裁判事務処理規則第7条、第8条)。事件は、まず、小法廷で審理され、憲法判断に係る場合等、一定の場合には、大法廷で審理及び裁判をする(裁判所法第10条、最高裁判所裁判事務処理規則第9条)。

ダイヤモンド信用保証(株) 昭和50年2月28日設立。昭和61年8月25日、東京都港区北青山三丁目6番1号から、東京都千代田区神田神保町一丁目71番地に本店移転。平成3年6月17日、東京都文京区本郷三丁目18番14号に本店移転。

太陽火災海上保険(株) 昭和26年2月28日設立。平成9年7月28日、東京都千代田区神田錦町三丁目18番地から、東京都千代田区二番町7番7号へ本店移転。平成14年4月1日、日本興亜損害保険(株)に合併し解散。

(株)太陽銀行 昭和48年1月1日住居表示実施により、本店が東京都中央区八重洲二丁目1番地から、東京都中央区八重洲一丁目3番3号へ変更。昭和48年11月29日、(株)太陽神戸銀行に合併し解散。

(株)太陽神戸銀行 昭和11年12月12日設立。昭和48年10月1日、(株)神戸銀行から商号変更。昭和48年11月29日、(株)太陽銀行を合併。昭和59年10月15日、神戸市中央区浪花町56番地から、神戸市中央区浪花町27番地へ本店移転。昭和62年11月24日、神戸市中央区浪花町56番地へ本店移転。平成2年7月2日、(株)太陽神戸三井銀行に合併し解散。

太陽神戸ファイナンスサービス(株) 昭和54年7月12日設立。平成4年4月1日、さくらファイナンスサービス(株)へ商号変更。

(株)太陽神戸三井銀行 平成2年4月1日、(株)三井銀行から商号変更。平成2年7月2日、(株)太陽神戸銀行を合併。平成4年4月1日、(株)さくら銀行へ商号変更。

代理占有 他人(代理人)に占有させることにより、本人も取得する占有民法第181条)。占有補助者によるものと異なり、代理人にも占有がある。この「代理人」は、民法第99条以下に規定する「代理人」とは異なる。
代理占有は、賃貸借寄託等のように本人との間に一定の関係がある者が、本人の為にする意思をもって所持することによって成立する。占有改定により、代理占有が成立する。
代理占有は、1.本人が代理人に占有させる意思を放棄したこと、2.代理人が本人に対して、以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと、3.代理人が占有物の所持を失ったことにより消滅するが、代理人の代理権の消滅のみによっては消滅しない(民法204条)。(→自己占有

大和ギャランティ(株) 昭和44年7月23日設立。平成1年2月10日、新日本保証(株)から商号変更。平成1年2月13日、住居表示実施により、本店が、大阪市東区北浜二丁目15番地の1から、大阪市中央区北浜二丁目2番22号へ変更。平成17年8月29日、大阪市中央区備後町二丁目2番1号へ本店移転。

(株)大和銀行 大正7年5月15日設立。平成15年3月1日に(株)りそな銀行へ商号変更。

大和信託銀行(株) 平成13年12月10日設立。平成14年3月1日(株)りそな銀行から会社分割。平成14年10月15日りそな信託銀行(株)に商号変更。

ダウ平均株価 アメリカのダウ・ジョーンズ社が公表する、同社が選出した代表的な銘柄の平均株価指数。(→日経平均株価

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